豊橋市白河町の心療内科、精神科 豊橋ニコニコクリニック

MENU
ご予約・お問い合わせ Tel.0532-35-2533

〒441-8021
愛知県豊橋市白河町29-1
白河ハイツ2F

厚生労働大臣の定める掲示事項 等

当院は厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です


【診療報酬届出にかかる掲示事項について】

医療情報取得加算について

当院はマイナンバーカードによる電子資格確認を行う体制を有しております。質の高い診療を実施するためにマイナンバーカードによる保険情報・医療情報・薬剤情報を取得し、その情報を活用して診療を行っております。

一般名処方加算について

医薬品の供給不足に際し一般処方名の記載により、患者さんに必要な医薬品を提供しやすくするため、後発医薬品のある医薬品について特定の医薬品の「商品名」ではなく薬剤の成分「有効成分」をもとにした一般名処方を行う場合がございます。

医療DX推進体制整備加算について

当院では以下の通り、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでおります。・オンライン請求を行っています。・オンライン資格確認を行う体制を有しています。・電子資格確認を利用して取得した診療情報を診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスの導入を検討しています。・マイナンバーカードの保険証利用ついてポスター掲示を行っています。・医療DX推進の体制に関する事項および質の高い医療を実施するための十分な情報を取得および活用して診療を行う事について、院内に掲示しております。このような取り組みから、令和66月の診療報酬改正に伴い、令和67月より初診患者様に対して医療DX推進体制整備加算を月1回に限り算定しております。

夜間早朝等加算について

厚生労働省の規定により、平日1800以降、土曜日1200以降、日曜日・祝日900以降は夜間早朝等加算が適用されます。

時間外対応加算について

当院では再診患者様に対して時間外対応加算を算定しております。 診療時間外につきましては厚生労働省の定める基準を満たした当院職員が携帯電話05017205187で対応いたします。再診時に時間外対応加算2(患者様1名につき14)を算定いたします。時間外対応加算の時間外とありますがこれは時間外のクリニックの体制に関する加算です。再診料を算定するすべての患者様が対象であり日中の診療時間中に受診した場合にも算定させていただいております。

【東海北陸厚生局長へ届出を行っているもの】

  • 精神科ショート・ケア「小規模なもの」
  • 精神科ショート・ケア「大規模なもの」
  • 精神科デイ・ケア「小規模なもの」
  • 精神科デイ・ケア「大規模なもの」
  • 医療DX推進体制整備加算
  • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
  • 時間外対応加算2

【明細書発行体制等加算について】

当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から、領収書発行の際に個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を無料で発行しています。明細書の発行を希望しない患者様は、会計の際にお申し出ください。

 

【保険外負担について】

当院では以下のものについて、実費ご負担をお願いしています

  • 当院書式の診断書(休養、病気の証明など)   3300円
  • 会社等の書式指定の診断書           4400円
  • 自立支援医療申請用診断書           2310円
  • 精神障害者保健福祉手帳診断書(新規)       9900円
  • 精神障害者保健福祉手帳診断書(更新)       7700円
  • 受診状況等証明書(年金用)            7700円
  • 障害年金診断書(新規)             12100円
  • 障害年金診断書(更新)              8800円
  • 生命保険診断書                5500円
  • 就労可能証明書                4400円
  • その他診断書             当院規定に基づく
  • インフルエンザ予防接種            4000円

 

 

【個人情報の取り扱いについて】

当院では、皆さまの個人情報を提供していただくために、以下のように定めています。

(個人情報の取得・扱い)当院は、皆さまからいただく個人情報の利用目的をあらかじめ明確に定め、適法かつ公正な手段により、必要な範囲で個人情報を取得します。いただいた個人情報は治療を行う上で必要な時以外では使用いたしません。

(個人情報の保護対策)個人情報の漏えいや滅失を防止するために、必要な管理措置を講じています。また、個人情報の管理について院内の責任体制を確保するための仕組みを整備しています。

(個人情報の開示)当院では本人以外に個人情報を原則として開示する事はいたしません。

(個人情報の利用と提供)当院では、取得した個人情報を、販売や貸し出したりする事はありません。ただし、下記の場合においてのみ、個人情報を提供する事があります。・利用者の方の同意があった場合 ・必要があり他の医療機関と連携する場合 これは下記条文を根拠とします

(医療法1条の43項:医療提供施設において診療に従事する医師及び歯科医師は、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携に資するため、必要に応じ、医療を受ける者を他の医療提供施設に紹介し、その診療に必要な限度において医療を受ける者の診療又は調剤に関する情報を他の医療提供施設において診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供し、及びその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。医療法1条の44項:病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所を退院する患者が引き続き療養を必要とする場合には、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図り、当該患者が適切な環境の下で療養を継続することができるよう配慮しなければならない。)・裁判所や警察などの公的機関から、法律に基づく正式な照会要請を受けた場合 ・ご利用者にサービスを提供する目的で、当院からの委託を受けて業務を行う会社が情報を必要とする場合(ただし、これらの会社も、個人情報を上記の目的の限度を超えて利用する事はできません)